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医学系研究科応用分子生命科学系専攻(農学系)
(博士後期課程) の学位申請について(申し合わせ)
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山口大学大学院医学系研究科応用分子生命科学系専攻(博士後期課程)の農学系代議員会における学位審査実施要項の申し合わせ
山口大学大学院医学系研究科応用分子生命科学系専攻(博士後期課程)の農学系代議員会における学位審査実施要項(以下「要項」という。)の規定に基づき、必要な事項について申し合わせる。
第1 学位論文の基礎となる学会誌等に発表した学術論文
(1) 要項第2条により申請する場合は、申請者が入学後、博士論文のテーマに関して
学会誌等に発表した論文で、2編以上を有すること。ただし、申請者が筆頭著者と
なっている論文(以下「筆頭著者論文」という。)1編以上を含むこと。
また、印刷公表したもの又は印刷予定のものとし、印刷予定の場合は印刷公表す
ることを予定した掲載証明書又は出版契約書を添付する。
(2) 要項第6条により申請する場合は、申請者が博士論文のテーマに関して学会誌等
に発表した論文で、4編以上を有すること。ただし、4編のうち筆頭著者論文2編以上
を含むこと。
また、印刷公表したもの又は印刷予定のものとし、印刷予定の場合は印刷公表する
ことを予定した掲載証明書又は出版契約書を添付する。
(3) 共著のものについては、共著者が過去において学位論文として申請をしていない
ものとし、次の書類を添付する。
・申請者の研究範囲を明記した共著論文研究要旨(様式第1号)
・共著者の承諾書(様式別紙第6号)
(4) 筆頭著者論文について
@要項第2条により申請する場合の論文は、本学農学部又は本学大学院医学系
研究科から発表されたものでなければならない。
A論文は、ピュアレビュー制度を有する雑誌に掲載又は掲載予定のものであること。
B論文は、単著又は、共著とする。ただし、共著の場合は筆頭著者でなければな
らない。
C論文の形式は、欧文又は和文とする。
D論文の共著者数は制限を設けない。ただし、著者数が10名を越える場合には、
指導教員の理由書を申請書に添付するものとする。
E論文は共著の場合、カレントコンテンツに収録されている学会誌等に公表され
たものとする。ただし、カレントコンテンツに収録されていない雑誌の場合
は、ピュアレビュー制度を証明するものを添付する。
F別刷りがない場合は、論文原稿又は論文のゲラあるいはPDFのコピーを提出する。
G論文が掲載予定(インターネット上で掲載公表する場合も含む)の場合は、掲
載予定であることを証明するもの(論文受理証明書、アクセプト等で電子メー
ルでも良い)のコピーを1部添付するものとする。
H雑誌は、学会誌とする。なお、学会誌以外でもカレントコンテンツに収録され
ている雑誌も認める。
(5) 学位の論文の基礎となる学術論文のうち、申請者が筆頭ではない論文についても
(4)のB以外の条件をすべて満たすこととする。
第2 申請資格
要項第6条第2号に定める申請者の研究歴の基準は、次のとおりとする。
(1) 研究歴は最終学歴ごとに次のとおりとする。
ア 生命科学系の大学院修士課程を修了した者 5年以上
イ 生命科学系の大学教育課程を卒業した者 8年以上
ウ 生命科学系以外の大学又は大学院教育課程を卒業又は修了した者
9年以上
エ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 12年以上
オ 高等学校を卒業した者 15年以上
カ 上記以外の者は医学系研究科農学系代議員会(以下「農学系
代議員会」という。)で審議する。
(2) 研究歴は、次の各号の一つに該当するものとし、各項の期間を通算する。
ア 大学の生命科学系の学部等の専任職員として研究に従事した期間
イ 大学院の生命科学系研究科に在学し、退学した者は、その在学した期間
ウ 大学の生命科学系専攻科(全日制の研究生、専攻生を含む。)に在学した
者は、その在学した期間
エ 日本又は外国政府所管の生命科学系試験研究機関に専任職員として
勤務した者は、その勤務した期間
オ その他農学系代議員会が前各号と同等以上と認める研究歴があればその期間
第3 学位論文
(1) 学位論文は、学会誌等に発表した学術論文を基にして作成する。
(2) 学位論文の内容は、概ね次の内容から構成されたものとする。
@ 要旨
A 研究の背景
B 目的
C 方法
D 結果
E 考察
F 結語
G 参考文献(関係論文を明記すること)
(3) 審査が終了した後、学位論文は、指導教員の所属する学域内において保管する。
第4 論文審査手数料
要項第8条に定める論文審査手数料は、農学系代議員会が論文の受理を決定した旨通
知を受けた後、直ちに納付するものとする。
第
5 審査委員会
(1) 要項第11条によって設置された審査委員会は、主査1名(教授)、その他の審査委員
を副査として審査を行う。
(2) 審査は、原則として学位論文の内容について、公開の発表により行う。
(3) 最終試験は、学位論文を中心として、これに関連する科目について口頭又は筆答
により行い、試験日時、場所等は本人へ別途通知する。
(4) 審査委員会は、要項第6条に基づいて申請した者に外国語試験として英語を課すも
のとする。ただし、英語の筆頭著者論文が3編以上ある場合は、外国語試験を免除
する。
第6 学位論文審査会
要項第12条に定める学位論文審査会の開催は、次のとおりとする。
(1) 学位審査委員会が日程調整し、開催日時を決定するものとする。
(2) 学位論文審査会は、学位審査委員会委員出席のもと、申請者の発表は約40分、
質疑応答の時間は約20分とする。
第7 審査結果の報告
要項第12条第6項に定める審査結果の様式は、次のとおりとする。
(1) 要項第2条により申請した者の報告は、学位論文審査の結果の要旨(別紙様式第7
号)及び最終試験の結果の要旨(別紙様式第8号)とする。
(2) 要項第6条により申請した者の報告は、学位論文審査の結果の要旨(別紙様式第9
号)及び試験試問の結果の要旨(別紙様式第10号)とする。
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