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医学系研究科応用分子生命科学系専攻(農学系)
  (博士後期課程) の学位申請について
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 医学系研究科応用分子生命科学系専攻(農学系) 博士後期課程

 の学位申請の次のとおりです。

  課程修了による博士の学位
 
  論文提出による博士の学位


 下記事項は、「山口大学大学院医学系研究科応用分子生命科学系専攻(博士後期課程)の
 代議委員会における学位審査実施要項」から抜粋しております。(全文はこちら



 1.課程修了による博士の学位
 
   (1)学位論文提出の資格

      第2条 次のいずれかに該当するものが、学位論文を提出することが出来ます。(
注意

       1.山口大学大学院医学系研究科(以下、「医学系研究科」という。)に3年以上在学し、
         必要な単位を修得し、必要な研究指導を受けた者。
       2.医学系研究科に1年以上在学し、必要な単位を修得し、必要な研究指導を受け、
         特に優れた研究業績をあげ主指導教員から推薦された者。
 
   (2)学位論文審査申請期日


      第3条 第2条第1号に掲げる者が学位を申請するときは、第4条に規定する書類を
           医学系研究科農学系代議委員会(以下「農学系代議委員会」という。)
           1月定例(9月修了予定者は、農学系代議委員会7月定例)の1週間前まで
           に提出する。
           ただし、標準年限を越えて在学する者は、随時提出することができる。

           第2条第2号に該当する者は、修了しようとする年度における上記期日まで(但し
           書きは除く)に学位申請する。


   (3)提出手続き

      第4条 第2条に掲げる者が、学位論文の審査を受けようとするときは、次の書類を
           主指導教員の承認を得て、山口大学大学院医学系研究科長(以下(研究
           科長」という。)に提出しなければならない。

様式種類 部数 様式ワード 様式PDF
 1 学位申請書 1部
 2 論文目録 8部
 3 学位論文(論文は和文又は英文とする。(注意
    正 1部、 副 7部 (コピーでも可)
8部
 4 学位論文要旨
   (和文2,000字又は英文1,200語程度)
8部
 5 学位論文の基礎となる学会誌に発表された
   学術論文及び参考論文
各8部
 6 履修手帳
 7 履歴書 8部
 8 共著論文研究要旨 (注意
   (学術論文が共著である場合)
8部
 9 承諾書 (共著の場合のみ) (注意 1部
    その後の流れはこちらです。



 2.論文提出による博士の学位
 
   (1)学位論文提出の資格

      第6条 論文提出による博士の学位を申請できる者は、次の各号の一に掲げる者とする。
           (
注意

        1.医学系研究科に3年以上在学し、必要な単位を修得し、必要な研究指導を受けて、
          退学し、1年以上経過した者。。
        2.農学系代議委員会の定める学位申請資格審査(以下「資格審査」という。)に合格
          した者 (注意)。
 
   (2)学位論文審査申請期日


      第7条 第6条に該当する者が、学位を申請するときは、規定する書類を随時提出すること
           ができる。


   (3)提出手続き

      第8条 
          
        1.第6条に掲げる者が、資格審査及び学位論文の審査を受けようとするときは、次に
          掲げる書類を添えて研究科長に提出しなければならない。
        2.また、論文審査手数料を、別途定める日までに納付しなければならない。(注意
様式種類 部数 様式ワード 様式PDF
 1 学位申請書 1部
 2 論文目録 8部
 3 学位論文(論文は和文又は英文とする。(注意
    正 1部、 副 7部 (コピーでも可)
8部
 4 学位論文要旨
   (和文2,000字又は英文1,200語程度)
8部
 5 学位論文の基礎となる学会誌に発表された
   学術論文及び参考論文
各8部
 6 履歴書 8部
 7 最終学校の卒業証明書 1部 各自卒業校に請求してください。
 8 研究暦証明書 (注意 各1部
 9 主指導教員となりうる教員(以下「推薦教員」
   という)の推薦状
1部
 10 共著論文研究要旨 (注意
    (学術論文が共著である場合)
8部
 11 承諾書 (共著の場合のみ) (注意 1部
   (4)資格審査

      第9条 代議員会の議長は、前条の規定により書類等の提出があったときは、資格の審査
           を農学系代議員会に付議し、可否を決定する。

   (5)学位論文の受理及び農学系代議員会への付議)

      第10条  農学系代議員会は、資格審査が認定された場合は、学位論文の受理の可否
            を決定する。
          2 農学系代議員会の議長は、受理した学位論文の審査並びに試験及び試問を
            農学系代議員会に行わせる。 




   審査委員会の設置 (
注意

    
  第11条  農学系代議員会は、学位論文ごとに審査委員会を設置する。
           2 審査委員会は、本研究科担当の教授のうちから3名の委員をもって組織する。
            なお、審査に必要な場合は、本研究科担当の准教授若しくは講師、本学大学院
            他の研究科担当の教授、准教授若しくは講師又は他の大学院若しくは研究所等
            の教員等を加えることができる。
           3 前項の規定にかかわらず本研究科担当の教授3名をうることができない場合に
             あっては、本研究科担当の教授2名までを本学大学院他の研究科担当の教授
            に代えることができる。

    審査、最終試験及び試験試問 (
注意

     
 第12条 審査委員会は、学位論文を受理した日から1年以内に審査、最終試験及び
            試験試問を終了し、その結果を文書をもって農学系代議員会に報告しなけ
            ればならない。

      最終試験は、

       <課程修了による学位申請の場合>

        学位論文を中心としこれに関連する科目について、口頭又は筆答により行う。(*1

       <論文提出による学位申請の場合>

        専攻学術に関し博士課程を修了して学位を授与される者と同等以上に広い学力を
        有することを確認するための試問を行うものとし、学位論文を中心としてこれに関連
        のある科目について、口頭又は筆答により行う。
     
        ただし、医学系研究科に3年以上在学し、必要な単位を修得し、必要な研究指導を
        受けて、退学し、退学の日から3年以内に学位論文を提出した場合は、試験試問を
        課程修了による学位申請の際行われる最終試験(*1)に準じた試験に代えて行う
        ものとする。

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